育児介護休業法等の改正

育児休業等の周知等に関する見直し

改正育介法21条 施工日:令和4年4月1日

現行法:労働者本人またはその配偶者が妊娠・出産したことを知ったときに育児休業等に関する定めを個別に周知することが事業主の「努力義務」

改正後:労働者本人またはその配偶者が妊娠・出産したことを知ったときに育児休業等に関する制度等について知らせる(個別の周知)とともに、育児休業等の取得の意思を確認するための面談等の措置(取得意向の確認)を講じることが事業主に義務付けられます。

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